マンション管理士試験の過去問・実践演習・一問一答と模試・模擬試験対策を、このサイトでまとめて学習できます。タブから他の演習モードへ移動できます。

令和4年度 · 標準管理規約(単棟型)

マンション管理士試験 過去問 令和4年度 第29問(標準管理規約(単棟型))

問題

甲マンション103号室については、当該住戸に居住しているAと、外部に居住しているBの共有となっている。また、総会に先立ち、あらかじめBを議決権行使者とする理事長への届出がなされている。この場合において、総会運営における103号室の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、妥当でない内容のものはどれか。

選択肢

  1. (1) Bが通知先としてその住所を管理組合に届け出ていない場合には、総会の招集の通知は103号室あてに発することで、招集手続として有効である。
  2. (2) A及びBがともに総会を欠席したが、Aが議決権行使書を提出していた場合には、定足数の確認においては、103号室の組合員を「出席」と扱ってよい。
  3. (3) Aが総会に出席し、Bが議決権行使書を提出していた場合には、Aの総会の場での賛否の意思表示にかかわらず、Bが提出した議決権行使書の内容を、103号室の賛否とする。
  4. (4) 甲マンションの他の組合員Cを代理人として議決権を行使しようとする場合には、Bを委任者、Cを受任者とする委任状を作成し、理事長に提出する必要がある。

正答

正答は (2) です。

解説

他の選択肢

  • (1)

    選択肢1(不適切) 通知先としてBが届け出ていない場合、A及びBが共有する住戸(103号室)あてに招集通知を発することで有効な招集手続となる(標準管理規約第43条第1項ただし書)

  • (3)

    選択肢3(適切) Aが出席しBが議決権行使書を提出している場合、届け出られた議決権行使者Bの議決権行使書の内容が103号室の賛否となる(標準管理規約第46条第4項・第5項)

  • (4)

    選択肢4(適切) 議決権行使者Bが他の組合員Cを代理人として議決権を行使する場合、Bを委任者、Cを受任者とする委任状を提出する必要がある(標準管理規約第46条第5項)

類似の問題

同じ分野・タグや問題文のキーワードが近い問題です。解き直しや確認に使えます。