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令和元年度 · 標準管理規約(単棟型)

マンション管理士試験 過去問 令和元年度 第25問(標準管理規約(単棟型))

問題

区分所有者が専有部分の修繕等を行おうとする場合における次の記述のう ち、標準管理規約によれば、妥当でない内容のものはどれか。

選択肢

  1. (1) 共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれがない専有部分の修繕等を行おうとする場合には、理事長の承認を受けなくても実施することができる。
  2. (2) 専有部分の間取りを変更しようとする場合には、理事長への承認の申請書に、設計図、仕様書及び工程表を添付する必要がある。
  3. (3) 主要構造部にエアコンを直接取り付けようとする場合には、あらかじめ、理事長にその旨を届け出ることにより、実施することができる。
  4. (4) 専有部分の床をフローリング仕様に変更しようとして理事長への承認の申請をする場合、承認の判断に際して調査等により特別な費用がかかるときは、申請者に負担させることが適当である。―15―

正答

正答は (3) です。

解説

他の選択肢

  • (1)

    選択肢1(適切) 標準管理規約第17条第3項によれば、共用部分または他の専有部分に影響を与えるおそれがない専有部分の修繕等は、理事長の承認を受けずに実施できる

  • (2)

    選択肢2(適切) 標準管理規約第17条第2項は、専有部分の修繕等について理事長への承認申請に設計図、仕様書及び工程表を添付することを義務付けている

  • (4)

    選択肢4(適切) 標準管理規約第17条コメントは、承認の判断に際して調査等により特別な費用がかかるときは申請者に負担させることが適当と規定する

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