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令和元年度 · 標準管理規約(単棟型)

マンション管理士試験 過去問 令和元年度 第26問(標準管理規約(単棟型))

問題

規約が標準管理規約の定めと同一である甲マンション管理組合では、計画 修繕工事で給水管の更新工事を行う予定である。これに関し、理事長が理事会の席 上で行った次の説明のうち、標準管理規約によれば、妥当な内容のものはどれか。

選択肢

  1. (1) 給水管の更新工事に際し、共用部分である本管と専有部分である枝管の工事を一体として行う場合には、現規約には一体として管理組合が工事を行う旨の規定がないため、規約をその旨変更した上で当該工事を実施する必要があります。
  2. (2) 給水管の更新工事に際し、共用部分である本管と専有部分である枝管の工事を一体として行う場合には、専有部分に係るものの費用については各区分所有者が実費に応じて負担すべきです。
  3. (3) 給水管の更新工事には修繕積立金を充当することになりますが、修繕積立金を取り崩すには、総会で組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上の決議が必要となります。
  4. (4) 給水管の更新工事は共用部分の変更に該当するので、工事を実施するには、総会で組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上の決議が必要となります。

正答

正答は (2) です。

解説

他の選択肢

  • (1)

    選択肢1(不適切) 標準管理規約第21条コメントは、共用部分と専有部分の配管を一体として工事を行う場合、規約に一体として管理組合が工事を行う旨の規定は不要であり、総会の普通決議で実施できると規定する

  • (3)

    選択肢3(不適切) 修繕積立金の取崩しは、総会の普通決議(組合員総数及び議決権総数の各過半数)で足り、4分の3以上の特別決議は不要である(標準管理規約第48条第7号)

  • (4)

    選択肢4(不適切) 給水管の更新工事は「形状または効用の著しい変更を伴わない」共用部分の変更に該当し、総会の普通決議で実施できる(標準管理規約第47条第3号)

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