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マンション管理士試験 過去問 令和元年度 第29問(標準管理規約(単棟型))
問題
管理組合の総会及び理事会の決議に関する次の記述のうち、標準管理規約 によれば、妥当な内容のものはどれか。
選択肢
- (1) 理事会において総会に提出する規約変更案を決議する場合には、理事総数の4分の3以上の賛成が必要である。
- (2) 総会の前の日に共用部分の漏水で緊急に工事が必要となった場合、理事長が、総会当日に理事会を開催し、工事の実施等を議案とする旨の決議を経て総会に提出したとしても、その総会で緊急の工事の実施を決議することはできない。
- (3) 各戸の議決権割合が同一である管理組合で、書面決議をすることにつきあらかじめ全員の承諾を得ている普通決議事項の議案は、総戸数の過半数の賛成書面が集まらなければ可決とはならない。
- (4) 理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後1か月以内に招集しなければならない。―17―
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
選択肢1(不適切) 理事会は、理事の過半数の出席(定足数)があれば成立し、総会提出議案も出席理事の過半数の賛成で決議できる(標準管理規約第53条第1項)。
他の選択肢
(1)
選択肢1(不適切) 理事会は、理事の過半数の出席(定足数)があれば成立し、総会提出議案も出席理事の過半数の賛成で決議できる(標準管理規約第53条第1項)
(3)
選択肢3(不適切) 書面決議の場合、全員の承諾があれば総会の開催に代えて書面決議ができ、普通決議事項は「組合員総数及び議決権総数の各過半数」の賛成で可決される(同法第38条、標準管理規約第47条)
(4)
選択肢4(不適切) 通常総会は毎年1回、新会計年度開始以後2月以内に招集する(標準管理規約第42条第2項)
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