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マンション管理士試験 過去問 令和元年度 第30問(標準管理規約(単棟型))
問題
監事の職務や権限に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切 なものの組合せはどれか。 ア 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければ ならず、また、理事が不正の行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認 めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告する義務がある。 イ 理事が不正な行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認めるときは、 監事は、理事長に対し理事会を招集するよう請求することが認められるが、一定期 間内に理事長が招集しないときは、その請求をした監事が理事会を招集するこ とができる。 ウ 監事は理事会への出席義務があるが、監事が出席しなかった場合には、理事 の半数以上が出席していたとしても、理事会における決議等は無効となる。 エ 監事は、理事長が解任され、後任の理事長が選任されていない間に、区分所 有者の一人が、規約で禁止している民泊事業(住宅宿泊事業法(平成29年法 律第65号)に定める住宅宿泊事業をいう。)を行っていることが確認できたと きは、当該区分所有者に対し、規約違反行為の是正等のために必要な勧告等を 行うことが認められる。
選択肢
- (1) アとイ
- (2) イとウ
- (3) ウとエ
- (4) エとア―18―
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
これらを踏まえると、適切といえるのはアとイであり、正解は選択肢1となる。
他の選択肢
(2)
正答(1)「アとイ」と異なる組合せです。イ:適切 理事が不正な行為をし、またはするおそれがあると認めるときは、監事は理事長に対し理事会の招集を請求することができ、一定期間内に理事長が招集しないときは自ら招集できる(標準管理規約第41条第4項)。ウ:不適切 監事が出席しなかった場合でも、理事の過半数が出席していれば理事会は成立し、決議は有効である(標準管理規約第53条第1項)。、適切といえるのはアとイであり、正解は選択肢1となる
(3)
正答(1)「アとイ」と異なる組合せです。ウ:不適切 監事が出席しなかった場合でも、理事の過半数が出席していれば理事会は成立し、決議は有効である(標準管理規約第53条第1項)。エ:不適切 標準管理規約において、規約違反行為の是正等のための勧告等の権限は理事長にある(第67条)。、適切といえるのはアとイであり、正解は選択肢1となる
(4)
正答(1)「アとイ」と異なる組合せです。エ:不適切 標準管理規約において、規約違反行為の是正等のための勧告等の権限は理事長にある(第67条)。ア:適切 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならず、また、理事が不正の行為をし、またはするおそれがあると認めるときは遅滞なく理事会に報告しなければならない(標準管理規約第41条第3項)。、適切といえるのはアとイであり、正解は選択肢1となる
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