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令和元年度 · 標準管理規約(単棟型)

マンション管理士試験 過去問 令和元年度 第32問(標準管理規約(単棟型))

問題

専有部分のある建物であるA棟、B棟及びC棟並びに集会所からなる団地 における総会決議に関する次の記述のうち、「マンション標準管理規約(団地型) 及びマンション標準管理規約(団地型)コメント」(最終改正平成30年3月30日 国住マ第60号)によれば、妥当な内容のものはどれか。

選択肢

  1. (1) 集会所を大規模に増改築する場合には、各棟の棟総会での決議が必要である。
  2. (2) A棟の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合のA棟の修繕積立金の取崩しをするときは、団地総会での決議が必要である。
  3. (3) B棟の階段室部分を改造し、エレベーターを新たに設置する場合には、B棟の棟総会での決議が必要である。
  4. (4) 計画修繕工事によりC棟の外壁補修を行う場合には、団地総会での決議が必要である。―19―

正答

正答は (4) です。

解説

他の選択肢

  • (1)

    選択肢1(不適切) 集会所(団地共用部分)の大規模な増改築は、団地全体に関わる事項であるため、各棟の棟総会ではなく団地総会での決議が必要である(標準管理規約(団地型)第49条)

  • (2)

    作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(C)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください

  • (3)

    選択肢3(不適切) B棟の階段室改造によるエレベーター設置は、B棟の共用部分の変更であり、B棟の棟総会での決議が必要である

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