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マンション管理士試験 過去問 令和元年度 第31問(区分所有法)
問題
管理組合における組合員の氏名等の取扱いに関する次の記述のうち、標準 管理規約及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)によれば、適 切なものはどれか。
選択肢
- (1) 組合員の氏名は個人情報の保護に関する法律で保護される個人情報に当たることから、新たに区分所有権を取得して組合員となった区分所有者は、その氏名を管理組合に届け出ることを拒否することができる。
- (2) 高齢者等の災害弱者に係る情報は、個人のプライバシーに深く関わるため、災害時等の、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であっても、あらかじめ本人の同意を得ていない限り、地域の防災関係組織等に提供することはできない。
- (3) 組合員名簿の管理を管理会社に委託するに当たっては、氏名の届出の際に、管理会社に対し情報提供することの同意をあらかじめ得ていない区分所有者の氏名については、第三者提供に当たるので、管理会社に提供することはできない。
- (4) 区分所有者の親族を名乗る者から組合員名簿につき閲覧請求を受けた理事長は、その者が親族関係にあることが確認できた場合においても、直ちに閲覧請求に応じることはできない。
正答
正答は (4) です。
解説
他の選択肢
(1)
選択肢1(不適切) 標準管理規約第31条第1項は、区分所有者に氏名等の届出を義務付けており、個人情報保護法があっても届出を拒否することはできない(管理組合の適正な業務遂行に必要な情報収集であるため)
(2)
選択肢2(不適切) 個人情報保護法第23条第1項第2号は、人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときは、本人の同意なく第三者提供が認められる
(3)
選択肢3(不適切) 管理会社への委託は個人情報保護法上の「第三者提供」には当たらず(同法第24条の「委託」に該当)、あらかじめ同意を得なくても提供できる
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