マンション管理士試験の過去問・実践演習・一問一答と模試・模擬試験対策を、このサイトでまとめて学習できます。タブから他の演習モードへ移動できます。

令和2年度 · 建築基準法

マンション管理士試験 過去問 令和2年度 第21問(建築基準法)

問題

建築基準法(昭和25年法律第201号)に関する次の記述のうち、正しい ものはどれか。

選択肢

  1. (1) 特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反することが明らかな建築工事中の建築物については、当該建築物の建築主等に対して当該工事の施工の停止を命じなければならない。
  2. (2) 幅が2.5mの共同住宅の階段で、けあげが10cm、かつ、踏面が25cmのものの中間には手すりを設けなければならない。
  3. (3) 共同住宅の居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居住の床面積に対して10分の1以上としなければならない。
  4. (4) 高さ31mを超える共同住宅で、高さ31mを超える部分を階段室の用途に供するものには、非常用の昇降機を設ける必要はない。

正答

正答は (4) です。

解説

他の選択肢

  • (1)

    選択肢1(誤り) 建築基準法第9条第1項は、特定行政庁が違反建築物の工事停止を命ずることができると規定するが、「命じなければならない」(義務規定)ではなく「命ずることができる」(裁量規定)とされている

  • (2)

    選択肢2(誤り) 建築基準法施行令第25条は、幅が3m以上の階段の中間には手すりを設けなければならないと規定する

  • (3)

    選択肢3(誤り) 建築基準法第28条第1項は、居住のための居室の採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して7分の1以上としなければならないと規定する

類似の問題

同じ分野・タグや問題文のキーワードが近い問題です。解き直しや確認に使えます。