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令和2年度 · 標準管理規約(単棟型)

マンション管理士試験 過去問 令和2年度 第25問(標準管理規約(単棟型))

問題

専有部分の賃借人に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切 でないものはどれか。

選択肢

  1. (1) 組合員が総会で代理人により議決権を行使する場合において、その住戸の賃借人は、当該代理人の範囲には含まれない。
  2. (2) 組合員は、専有部分の賃貸をする場合には、組合員が管理組合と駐車場使用契約を締結し自らが使用している駐車場を、引き続きその賃借人に使用させることはできない。
  3. (3) 組合員は、専有部分の賃貸をする場合には、規約及び使用細則に定める事項を賃借人に遵守させる旨の誓約書を管理組合に提出しなければならない。
  4. (4) 賃借人は、会議の目的につき利害関係を有するときは、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、当該賃借人はあらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。16

正答

正答は (3) です。

解説

他の選択肢

  • (1)

    選択肢1(適切) 標準管理規約第46条第5項は、代理人の範囲として「他の組合員、または同居する配偶者・一親等の親族」等を規定しており、賃借人は代理人の範囲には含まれていない

  • (2)

    選択肢2(適切) 標準管理規約第15条第2項コメントは、区分所有者が専有部分を賃貸する場合、組合員が締結している駐車場使用契約はその賃借人に引き継ぐことはできないとされている

  • (4)

    選択肢4(適切) 賃借人は会議の目的について利害関係を有するときは、あらかじめ理事長に通知することにより総会に出席して意見を述べることができる(標準管理規約第45条第2項)

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