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令和2年度 · 標準管理規約(単棟型)

マンション管理士試験 過去問 令和2年度 第26問(標準管理規約(単棟型))

問題

専用使用料等の取扱いに関する次の記述のうち、「マンション標準管理規 約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント」(最終改正平成30 年3月30日 国住マ第60号)及び「マンション標準管理規約(複合用途型)及び マンション標準管理規約(複合用途型)コメント」(最終改正平成29年8月29日 国住マ第33号)によれば、妥当な内容のものはどれか。

選択肢

  1. (1) 団地型マンションにおいて、団地敷地内の駐車場使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てる。
  2. (2) 団地型マンションにおいて、団地内の各棟の1階に面する庭の専用使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、団地建物所有者の土地の共有持分に応じて棟ごとに各棟修繕積立金として積み立てる。
  3. (3) 規約に屋上テラスの専用使用料の徴収の定めがある複合用途型マンションにおいて、屋上テラスの専用使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、住宅一部修繕積立金として積み立てる。
  4. (4) 複合用途型マンションにおいて、店舗前面敷地の専用使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、店舗一部修繕積立金として積み立てる。

正答

正答は (2) です。

解説

他の選択肢

  • (1)

    選択肢1(不適切) 団地型マンションの駐車場使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、団地修繕積立金として積み立てる(標準管理規約(団地型)第28条第1項)

  • (3)

    選択肢3(不適切) 複合用途型マンションの屋上テラスの専用使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てる(標準管理規約(複合用途型)コメント)

  • (4)

    選択肢4(不適切) 複合用途型マンションの店舗前面敷地の専用使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てる

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