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令和2年度 · 標準管理規約(単棟型)

マンション管理士試験 過去問 令和2年度 第28問(標準管理規約(単棟型))

問題

管理組合の組合員の氏名等の情報提供及び提供された情報に基づき作成す る組合員名簿の管理に関するマンション管理士の次の発言のうち、標準管理規約及 び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)によれば、適切なものは どれか。

選択肢

  1. (1) 数年前に区分所有者が亡くなって以降、遺産分割につき相続人間で争いが継続している場合には、区分所有権の帰属が確定するまでの間は、組合員の得喪の届出を求めることはできません。
  2. (2) 組合員総数及び議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意による総会招集を行うことを理由として組合員の一人から組合員名簿の閲覧請求があった場合、改めて組合員全員の同意を得るまでの間、その閲覧を拒否することができます。
  3. (3) 大規模災害が発生してマンション内の組合員や居住者の生命や財産が失われるおそれがあり、直ちに自治体や関係機関による救助救援が必要なときであっても、管理組合は、組合員の同意を得なければ、自治体等の要請に基づき組合員名簿を提供することはできません。
  4. (4) 管理組合は、組合員から提供された情報等に基づいて作成した組合員名簿について、当初の目的には掲げていなかった目的のためであっても、改めて組合員の同意が得られれば利用することができます。

正答

正答は (4) です。

解説

正解の理由

選択肢4(適切) 個人情報保護法第15条・第16条の趣旨上、当初の目的と異なる目的での利用は本人の同意を得れば可能である。これらを踏まえると、適切といえるのは選択肢4であり、正解は選択肢4となる。

他の選択肢

  • (1)

    選択肢1(不適切) 区分所有権の帰属が確定するまでの間でも、相続人らから組合員の得喪の届出を求めることは可能である

  • (2)

    選択肢2(不適切) 組合員名簿の閲覧は正当な目的があれば認められるべきものであり、総会招集のための閲覧請求を拒否することは原則として認められない(標準管理規約第72条)

  • (3)

    選択肢3(不適切) 個人情報保護法第23条第1項第2号は、人の生命・身体・財産の保護のために必要がある場合で本人の同意を得ることが困難であるときは、本人の同意なく第三者提供が認められる

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