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令和2年度 · 標準管理規約(単棟型)

マンション管理士試験 過去問 令和2年度 第29問(標準管理規約(単棟型))

問題

管理組合の総会の議長に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、 妥当な内容のものはどれか。

選択肢

  1. (1) 組合員が管理規約に定められた手続に従い総会の招集を請求したにもかかわらず、理事長が招集通知を発しない場合、当該組合員は臨時総会を招集することができるが、その臨時総会では、理事長が議長となることはできない。
  2. (2) 監事が管理組合の業務の執行に係る不正を報告するために招集した臨時総会では、総会を招集した監事が総会の議長となる。
  3. (3) 理事長が臨時総会を招集したが、臨時総会の当日に理事長に事故があって総会に出席できない場合には、副理事長が理事長を代理して総会の議長となる。
  4. (4) 外部専門家が理事長となっている管理組合において、その外部専門家を役員に再任する議案を審議する通常総会では、総会の決議により理事長以外の議長を選任しなければならない。18

正答

正答は (3) です。

解説

他の選択肢

  • (1)

    選択肢1(不適切) 標準管理規約第42条第4項は、組合員が規約に定められた手続きに従い招集を請求したにもかかわらず理事長が招集通知を発しない場合、当該組合員は臨時総会を招集できると規定するが、その臨時総会の議長は理事長以外の者がなることもあり得る(招集した組合員等)

  • (2)

    選択肢2(不適切) 監事が招集した臨時総会においても、議長は通常、理事長が務める(標準管理規約第42条第5項)

  • (4)

    選択肢4(不適切) 外部専門家が理事長となっている場合でも、議長は原則として理事長が務め(標準管理規約第42条第5項)、決議により別の議長を選任するような規定はない

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