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マンション管理士試験 過去問 令和3年度 第25問(標準管理規約(単棟型))
問題
区分所有者の一人が、その専有部分及びこれに附属する部分につき修繕等をする場合の手続きに関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、妥当でない内容のものはどれか。
選択肢
- (1) 専有部分の床のフローリング工事の申請があった場合、理事長が承認又は不承認の決定を行うに当たっては、構造、工事の仕様、材料等により共用部分や他の専有部分への影響が異なるので、専門的知識を有する者への確認が必要である。
- (2) 理事長の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により共用部分や他の専有部分に影響を生じたときには、管理組合の責任と負担により必要な措置を講じなければならない。
- (3) 理事長の承認を要しない修繕等であっても、工事業者の立入りや工事の騒音等工事の実施中における共用部分又は他の専有部分への影響について管理組合が事前に把握する必要があるものを行おうとするときは、あらかじめ理事長にその旨を届け出なければならない。
- (4) 専有部分の内装工事とあわせて防犯上の観点から玄関扉を交換する工事の申請があった場合において、管理組合が計画修繕として同等の工事を速やかに実施できないときには、申請者はあらかじめ理事長の書面による承認を受けることにより、当該工事を自己の責任と負担において実施することができる。
正答
正答は (2) です。
解説
他の選択肢
(1)
正答(2)「理事長の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により共用部分や他の専有部分に影響を生じ…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「理事長の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により共用部分や他の専有部分に影響を生じたときには、管理組合の責…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「選択肢2(不適切) 理事長の承認を受けた修繕等の工事後に当該工事により共用部分や他の専有部分に影響が生じたときには、当…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3)
選択肢3(適切) 理事長の承認を要しない修繕等であっても、管理組合が事前に把握する必要があるものについては、あらかじめ理事長にその旨を届け出なければならない(標準管理規約第17条第3項)
(4)
選択肢4(適切) 玄関扉の交換は共用部分の工事を伴うため理事長の書面による承認が必要であり、管理組合が速やかに実施できないときは申請者が自己の責任と負担で実施できる(標準管理規約第17条第5項)
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