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令和3年度 · 標準管理規約(単棟型)

マンション管理士試験 過去問 令和3年度 第26問(標準管理規約(単棟型))

問題

区分所有者が住戸(専有部分)を賃貸している場合における管理組合の運営上の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、妥当でない内容のものはどれか。

選択肢

  1. (1) 総会の招集通知は、管理組合に対し区分所有者から届出がなされず、転居先が不明である場合には、現在賃借人が居住している専有部分宛てに送付すればよい。
  2. (2) 管理規約でペットの飼育が禁止されているにもかかわらず、賃借人がペットを飼育したときは、理事長は、賃貸人である区分所有者又は賃借人いずれに対しても勧告や指示等をすることができ、区分所有者は、その是正等のために必要な措置を講じなければならない。
  3. (3) 賃借人が区分所有者の子である場合には、マンション外に居住している区分所有者の委任により、当該賃借人が区分所有者を代理して、総会において議決権を行使することができる。
  4. (4) 賃借人は、会議の目的につき利害関係を有するときは、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、当該賃借人はあらかじめ理事長からその旨の承諾を得ておかなければならない。

正答

正答は (4) です。

解説

他の選択肢

  • (1)

    選択肢1(不適切) 総会の招集通知は、管理組合に対し転居先が不明である場合には、現在賃借人が居住している専有部分宛てに送付すればよい(標準管理規約第43条第1項)

  • (2)

    選択肢2(適切) 管理規約でペット飼育が禁止されているのに賃借人がペットを飼育した場合、理事長は賃貸人である区分所有者または賃借人いずれに対しても是正等の勧告や指示ができ、区分所有者はその是正措置を講じなければならない(標準管理規約第67条)

  • (3)

    選択肢3(適切) 区分所有者がマンション外に居住している場合、その子(賃借人)に委任して議決権行使させることができる(標準管理規約第46条第5項、代理人の範囲に「同居する一親等の親族」が含まれる)

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