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令和3年度 · 標準管理規約(単棟型)

マンション管理士試験 過去問 令和3年度 第27問(標準管理規約(単棟型))

問題

管理組合の理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、妥当な内容のものはどれか。ただし、使用細則や理事会決議で特段の取扱いは定めていないものとする。

選択肢

  1. (1) 理事会に理事長及び副理事長のいずれもが欠席した場合には、理事の半数が出席した場合であっても、その理事会を開催することはできない。
  2. (2) 理事が不正の行為をしたと認める場合には、監事は、理事長に対し理事会の招集を請求することができ、請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を理事長が発しない場合には、その請求をした監事が理事会を招集することができる。
  3. (3) 区分所有者から敷地及び共用部分等の保存行為を行うことの承認申請があった場合の承認又は不承認について、書面又は電磁的方法により決議をするためには、理事全員の同意が必要である。
  4. (4) 緊急を要する場合において、理事の過半数の承諾があれば、理事長は、会日の5日前に理事会の招集通知を発することにより、理事会を開催することができる。

正答

正答は (2) です。

解説

他の選択肢

  • (1)

    選択肢1(不適切) 理事会の定足数は理事の半数以上であるが(標準管理規約第53条第1項)、理事長及び副理事長のいずれもが欠席した場合でも、他の理事が出席して定足数を満たしていれば理事会を開催することができる

  • (3)

    選択肢3(不適切) 書面または電磁的方法による理事会決議は、理事及び監事の全員の承諾がある場合に限り行うことができる(標準管理規約第53条第2項)

  • (4)

    選択肢4(不適切) 緊急を要する場合は、理事長は規約または慣行に従い通知期間を短縮することができる場合があるが、標準管理規約では「少なくとも3日前」に通知することとされている(標準管理規約第53条第4項)

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