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マンション管理士試験 過去問 令和3年度 第33問(標準管理規約(複合用途型))
問題
複合用途型マンションの管理に関する次の記述のうち、「マンション標準管理規約(複合用途型)及びマンション標準管理規約(複合用途型)コメント」によれば、妥当な内容のものはどれか。
選択肢
- (1) 建物のうち店舗部分の屋上を店舗の来客者専用駐車場として使用する場合、店舗部分の区分所有者から管理組合に対し支払われる駐車場使用料は、当該駐車場の管理費に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てる必要がある。
- (2) 住宅一部共用部分の修繕積立金を取り崩す場合には、総会決議において、全区分所有者の過半数の賛成とともに、住宅部分の区分所有者の過半数の賛成を得る必要がある。
- (3) 複合用途型マンションでは、全体共用部分、住宅一部共用部分及び店舗一部共用部分ごとに管理費及び修繕積立金があることから、会計担当理事を少なくとも3人選任し、それぞれの部分の会計業務にあたらせる必要がある。
- (4) 住宅部分の区分所有者から、店舗一部管理費及び店舗一部修繕積立金に係る会計帳簿や帳票について理由を付した書面による閲覧の請求があった場合、理事長は、請求者が、帳票類に関し利害関係を有するかを確認する必要がある。
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2)
選択肢2(不適切) 住宅一部共用部分の修繕積立金を取り崩す場合には、総会決議(住宅部分の過半数の賛成を含む特別の要件ではなく)、普通決議で足りる場合がある
(3)
選択肢3(不適切) 複合用途型マンションの会計担当理事は、全体会計・住宅一部会計・店舗一部会計があるとしても、必ずしも3人以上選任する義務はなく、1人または2人でもよい(標準管理規約(複合用途型)は役員の人数を規定しているが3人以上の会計担当理事を義務付けてはいない)
(4)
選択肢4(不適切) 帳票類の閲覧請求については、利害関係の確認が必要かどうかは理事長の判断であるが、住宅部分の区分所有者が店舗一部の帳票について閲覧請求する場合でも、利害関係の有無を確認する必要があるかは明確でない
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