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マンション管理士試験 過去問 令和3年度 第32問(標準管理規約(複合用途型))
問題
複合用途型マンションの管理に関する次の記述のうち、「マンション標準管理規約(複合用途型)及びマンション標準管理規約(複合用途型)コメント」によれば、妥当でない内容のものはどれか。
選択肢
- (1) 店舗部分の区分所有者は、店舗のシャッターに、その店舗の名称、電話番号その他営業に関する広告を掲示することができる。
- (2) 店舗のシャッターの破損が第三者による犯罪行為によることが明らかである場合のシャッターの修復の実施については、その店舗の区分所有者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
- (3) 店舗部分の区分所有者は、店舗前面敷地について、通路として使用するほか、営業用看板を設置することができる。
- (4) 管理組合が規約で定めれば、店舗のシャッターについてはすべて専有部分とし、利用制限を付すこともできる。
正答
正答は (2) です。
解説
他の選択肢
(1)
選択肢1(適切) 店舗部分の区分所有者は、店舗のシャッターにその店舗の名称、電話番号その他営業に関する広告を掲示することができる(標準管理規約(複合用途型)第14条)
(3)
選択肢3(適切) 店舗部分の区分所有者は、店舗前面敷地について通路として使用するほか、営業用看板を設置することができる(標準管理規約(複合用途型)第13条第2項)
(4)
選択肢4(適切) 規約で定めることにより、店舗のシャッターを専有部分として専用使用権を付与し利用制限をすることもできる(標準管理規約(複合用途型)コメント)
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