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マンション管理士試験 過去問 令和3年度 第35問(会計)
問題
管理組合及び管理組合法人の税金に関する次の記述のうち、妥当でない内容のものはどれか。
選択肢
- (1) 移動体通信事業者との間で携帯電話基地局設置のため、屋上の使用を目的とした建物賃貸借契約を結び設置料収入を得ている管理組合の行為は、収益事業の不動産貸付業に該当する。
- (2) 収益事業を行っている管理組合法人は、法人税が課税されるが、管理組合法人の場合、法人税法上、公益法人等とみなされ、法人税率については、法人でない管理組合よりも低い税率が適用される。
- (3) 駐車場が恒常的に空いているため、区分所有者及び区分所有者以外の者に対して、募集は両者を分けず広く行い、利用方法は区分所有者の優先性を設けず、常に同一条件で駐車場の賃貸を行っている管理組合の場合、区分所有者に対する賃貸及び区分所有者以外の者に対する賃貸は、すべてが収益事業に該当するため法人税が課税される。
- (4) 消費税法上、課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、その課税期間の特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、消費税の納税義務は免除されない。
正答
正答は (2) です。
解説
他の選択肢
(1)
選択肢1(適切) 携帯電話基地局設置のための屋上の使用料収入は、収益事業(不動産貸付業)として法人税の課税対象となる(法人税法施行令第5条)
(3)
正答(2)「収益事業を行っている管理組合法人は、法人税が課税されるが、管理組合法人の場合、法人税法…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「収益事業を行っている管理組合法人は、法人税が課税されるが、管理組合法人の場合、法人税法上、公益法人等とみなされ…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「選択肢2(不適切) 収益事業を行っている管理組合法人は、「公益法人等」として取り扱われるが、法人税率についても法人でな…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(4)
選択肢4(適切) 消費税法第9条の2は、特定期間(前課税期間の前半6か月)における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても消費税の納税義務は免除されないと規定する
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