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マンション管理士試験 過去問 令和3年度 第50問(マンション管理適正化法)
問題
甲マンションの区分所有者Aとマンション管理士Bに関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の定めによれば、内容が正確なものはどれか。
選択肢
- (1) Bが甲マンションの区分所有者である場合、マンション管理士として甲マンション管理組合に対し、助言、指導等を行うことはできない。
- (2) Bがマンション管理士登録証を亡失し、国土交通大臣(指定登録機関が登録の実施に関する事務を行う場合は指定登録機関)に再交付を申請している期間中であっても、マンション管理士の名称を使用し、Aからの個別の相談について助言、指導を行うことができる。
- (3) Bが、Aから受けた相談に関し知り得た秘密を漏らした場合、Aに金銭的損害が生じていなければ、マンション管理士の登録の取消しや名称の使用停止処分を受けることはない。
- (4) Bは、Aからの個別の相談について助言、指導を行っている場合は、その業務が終了するまでは、甲マンションの他の区分所有者から新たな依頼を受けることができない。
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
これらを踏まえると、以上から、正解は選択肢2(2)である。
他の選択肢
(1)
選択肢1(誤り) マンション管理士が甲マンションの区分所有者である場合でも、その管理組合の管理者等または区分所有者等の相談に応じ助言・指導等を行うことはできる(利益相反等の問題はあり得るが法律上の禁止規定はない)
(3)
選択肢3(誤り) マンション管理士が秘密を漏らした場合、金銭的損害の発生にかかわらず、登録の取消しや名称使用停止処分を受ける場合がある(マンション管理適正化法第33条第2項)
(4)
選択肢4(誤り) マンション管理士は複数の依頼を同時に受けることに制限はなく、甲マンションの相談業務を行いながら他の区分所有者からも依頼を受けることができる
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