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令和4年度 · 標準管理規約(単棟型)

マンション管理士試験 過去問 令和4年度 第25問(標準管理規約(単棟型))

問題

配管設備の工事等に関する次のマンション管理士の意見のうち、標準管理規約によれば、妥当でない内容のものはどれか。

選択肢

  1. (1) 共用部分配管設備の清掃等に要する費用は、共用設備の保守維持費として管理費を充当することが可能です。
  2. (2) 共用部分の配管の取替えはそれだけでかなり多額の費用がかかるため、特別決議により実施する必要があります。
  3. (3) 共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取替えを同時に行うことにより、専有部分の配管の取替えを単独で行うよりも費用が軽減される場合には、これらについて一体的に工事を行うことも考えられます。
  4. (4) あらかじめ長期修繕計画において専有部分の配管の取替えについて記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて規約に規定しておくことにより、修繕積立金を取り崩すことができます。

正答

正答は (2) です。

解説

他の選択肢

  • (1)

    選択肢1(適切) 共用部分配管設備の清掃等に要する費用は、共用設備の保守維持費として管理費から充当することが可能である(標準管理規約第27条第2号)

  • (3)

    選択肢3(適切) 共用部分と専有部分の配管を一体として工事することで費用が軽減される場合には、一体的に工事を行うことも考えられる(標準管理規約第21条コメント)

  • (4)

    選択肢4(適切) 長期修繕計画に専有部分の配管の取替えを記載し、規約に修繕積立金から拠出できる旨を規定しておけば、修繕積立金を取り崩すことができる(標準管理規約第28条第3項)

学習のヒント

分野「標準管理規約(単棟型)」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。選択肢2(不適切) 共用部分の配管の取替えは、工事の規模に関わらず普通決議(総会の過半数の決議)で実施可能であり、特別決議(4分の3以上)は必要とされていない(標準管理規約第47条第2項)。

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