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令和4年度 · 標準管理規約(単棟型)

マンション管理士試験 過去問 令和4年度 第26問(標準管理規約(単棟型))

問題

盗難被害が発生したマンションの管理組合における今後の防犯対策に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、妥当でない内容のものはどれか。

選択肢

  1. (1) マンションやその周辺における防災・防犯活動のうち、その経費に見合ったマンションの資産価値の向上がもたらされるもので、建物並びにその敷地及び附属施設の管理の範囲内で行われる活動については、管理組合で実施することができる。
  2. (2) 1階部分の住戸の区分所有者から、住戸の窓や扉等の開口部につき防犯機能を強化するための改良工事を、当該区分所有者の責任と負担において実施する旨の申出があった場合において、管理組合が当該工事を速やかに実施できないときは、理事長は、理事会の決議を経て当該工事の実施の承認をすることができる。
  3. (3) 共用部分に防犯カメラを設置する工事や敷地内に防犯灯を設置する工事は、総会の普通決議により実施可能である。
  4. (4) 現在空室となっている住戸に不審者が出入りをしているとの通報があった場合には、理事長は、当該住戸の区分所有者に対し請求をすることなく、直ちに当該住戸に立ち入り、室内を確認することができる。

正答

正答は (4) です。

解説

正解の理由

選択肢4(不適切) 理事長は区分所有者の専有部分に立ち入る場合、事前に請求する必要がある(標準管理規約第23条)。これらを踏まえると、適切とはいえないのは選択肢4であり、正解は選択肢4となる。

他の選択肢

  • (1)

    正答(4)「現在空室となっている住戸に不審者が出入りをしているとの通報があった場合には、理事長は、…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(4)「現在空室となっている住戸に不審者が出入りをしているとの通報があった場合には、理事長は、当該住戸の区分所有者に対…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「選択肢4(不適切) 理事長は区分所有者の専有部分に立ち入る場合、事前に請求する必要がある(標準管理規約第23条)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (2)

    選択肢2(適切) 区分所有者からの専有部分の改良工事申請があり、管理組合が速やかに実施できない場合、理事会の決議を経て承認できる(標準管理規約第17条第5項)

  • (3)

    選択肢3(適切) 防犯カメラの設置や防犯灯の設置は、共用部分の軽微な変更として総会の普通決議で実施可能である(標準管理規約第47条第2項)

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