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マンション管理士試験 過去問 令和4年度 第27問(標準管理規約(単棟型))
問題
修繕積立金を取り崩して充当することができる経費に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、妥当でない内容のものはどれか。
選択肢
- (1) 建物の建替え及びマンション敷地売却に係る合意形成に必要となる事項の調査費用
- (2) 敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理費用
- (3) WEB会議システムで理事会が開催できるようにするための理事全員分の器材一括購入費用
- (4) 不測の事故により必要となる修繕費用
正答
正答は (3) です。
解説
正解の理由
選択肢3(不適切) WEB会議システム等の器材購入費用は管理費(管理組合の事務管理費等)から支出すべきものであり、修繕積立金から取り崩すことはできない。これらを踏まえると、適切とはいえないのは選択肢3であり、正解は選択肢3となる。
他の選択肢
(1)
選択肢1(適切) 建替え及びマンション敷地売却に係る合意形成に必要な事項の調査費用は、修繕積立金から充当できる(標準管理規約第28条第3号)
(2)
選択肢2(適切) 敷地及び共用部分等の管理に関し区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理費用は、修繕積立金から充当できる(標準管理規約第28条第3号)
(4)
選択肢4(適切) 不測の事故により必要となる修繕費用は修繕積立金から充当できる(標準管理規約第28条第1号)
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