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令和5年度 · 標準管理規約(単棟型)

マンション管理士試験 過去問 令和5年度 第25問(標準管理規約(単棟型))

問題

マンションの修繕や改良工事に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、妥当な内容のものはどれか。

選択肢

  1. (1) 区分所有者は、専有部分の排水管(枝管)の取替え工事を行おうとするときに、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を理事長に提出して書面による承認を得た場合には、承認の範囲内で、専有部分の修繕等に係る共用部分の工事を行うことができる。
  2. (2) 台風により窓ガラスが割れたため専有部分に雨が吹き込んでいる場合であっても、当該専有部分の区分所有者は、事前に理事長に申請して書面による承認を受けたうえで、窓ガラスの張替え工事を実施する必要がある。
  3. (3) 専有部分に設置されている窓ガラスは、当該専有部分の区分所有者が専用使用権を有しているため、経年劣化した窓ガラスの交換工事は、当該区分所有者の負担において行うことになり、管理組合の負担において行うことはない。
  4. (4) 区分所有者が、断熱性向上のために窓枠と窓ガラスの交換工事を行う場合、あらかじめ理事長に申請して書面による承認を受ければ、工事を実施することができ、その費用については、管理組合に対して請求することができる。

正答

正答は (1) です。

解説

他の選択肢

  • (2)

    選択肢2(不適切) 台風等で窓ガラスが割れた場合は保存行為として事前承認なく実施できる(標準管理規約第21条第5項)

  • (3)

    選択肢3(不適切) 窓ガラスは共用部分(標準管理規約第8条)として管理組合が維持修繕する(標準管理規約第21条第1項)

  • (4)

    選択肢4(不適切) 断熱性向上のための窓枠・窓ガラス交換は、共用部分の改良工事に当たるため管理組合の費用負担とはならず、区分所有者が承認を受けた場合でも費用を管理組合に請求することはできない

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