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マンション管理士試験 過去問 令和6年度 第25問(標準管理規約(単棟型))
問題
居住者の高齢化が進んでいるマンションに関する次の記述のうち、適切なものはどれか。ただし、当該マンションの管理規約は、外部専門家を役員として選任できることとはしていない標準管理規約と同一の内容であるものとする。
選択肢
- (1) 住戸を単独で所有している高齢の組合員が精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないときは、同居している配偶者が理事又は監事となることができる。
- (2) 共用部分のバリアフリー化を図るため、建物の基本的構造部分の加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は、総会における普通決議により実施することができる。
- (3) 区分所有者が従前の浴室をリフォームして高齢者仕様のユニットバスを設置しようとするときは、あらかじめ理事長の承認を得ることなく、当該設置工事を実施することができる。
- (4) 住戸を単独で所有し、単身で居住している高齢の組合員が総会に出席できないときは、外部に居住している孫を代理人として議決権を行使することができる。
正答
正答は (2) です。
解説
他の選択肢
(1)
選択肢1(不適切) 標準管理規約では、同居配偶者に限って役員代行ができる旨を規約で定めることができるが、「精神の機能の障害により職務が執行できない」場合に同居配偶者が「理事または監事となることができる」という規定はない(欠格事由があれば代行は別の問題)
(3)
選択肢3(不適切) ユニットバスの設置工事は専有部分の修繕等に該当し、承認申請(理事長への書面申請)が必要である(標準管理規約第17条第1項)
(4)
選択肢4(不適切) 外部に居住している孫は代理人の範囲に含まれない(標準管理規約第46条第5項では同居の配偶者・一親等の親族等が代理人の範囲)
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