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マンション管理士試験 過去問 令和6年度 第26問(区分所有法)
問題
マンションの管理組合において専門家を活用する場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約によれば、妥当でない内容のものはどれか。
選択肢
- (1) 専門委員会に組合員以外の外部の専門家を参加させることができる。
- (2) 外部専門家を役員として選任できる規約を定め、組合員ではないマンション管理士が理事長に就任している場合において、管理組合が、当該理事長に管理計画認定を受けるための作業の委託をし、その契約を締結するには、監事又は当該理事長以外の理事が管理組合を代表しなければならない。
- (3) 管理組合が、管理組合の運営その他のマンション管理に関し継続的に相談をするために、マンション管理士との間で顧問契約を締結することは、総会決議を経なくても理事会決議で決定できる事項である。
- (4) マンション管理士が役員に就任している場合において、当該マンション管理士が自己又は第三者のために管理組合と取引するときは、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
正答
正答は (3) です。
解説
他の選択肢
(1)
選択肢1(適切) 専門委員会に組合員以外の外部専門家を参加させることができる(標準管理規約第55条第2項)
(2)
選択肢2(適切) 組合員でない外部専門家が理事長の場合、管理組合と当該理事長との契約締結には利益相反があり、監事または他の理事が管理組合を代表して契約する(標準管理規約第37条の2)
(4)
選択肢4(適切) マンション管理士が役員として自己または第三者のために管理組合と取引するときは、理事会で承認を受けなければならない(標準管理規約第37条の2)
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