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マンション管理士試験 過去問 令和6年度 第40問(建物・設備)
問題
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)に関する次の記述のうち、妥当でない内容のものはどれか。
選択肢
- (1) 外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積が300m2のマンションについて、その床面積を310m2に増築するときは、建築物エネルギー消費性能(この問いにおいて「省エネ性能」という。)確保計画の届出の対象とならない。
- (2) 外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積が300m2のマンションを新築する場合において、当該マンションが省エネ性能基準に適合せず、所管行政庁が省エネ性能の確保を図る必要があると認める場合、当該行政庁は必要な措置をとるべきことを指示することができる。
- (3) 所管行政庁から誘導基準に適合する省エネ性能を確保していると認められたマンションの容積率の算定の基礎となる延べ面積には、太陽光発電設備などの設備を設けることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる部分の床面積を一定の限度まで算入しない特例がある。
- (4) 既存マンションが省エネ性能基準に適合している場合、所有者が申請すれば、所管行政庁から当該省エネ性能基準に適合していることの認定を受けることができ、その旨を広告等に表示することができる。
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2)
選択肢2(適切) 新築の300m2のマンションが省エネ基準に適合しない場合、所管行政庁は必要な措置をとるべきことを指示することができる(建築物省エネ法第12条)
(3)
選択肢3(適切) 誘導基準に適合すると認められたマンションについては、容積率算定において太陽光発電設備等の設備を設けることによる超過部分を一定限度まで算入しない特例がある(建築物省エネ法第40条)
(4)
選択肢4(適切) 既存マンションが省エネ基準に適合している場合は、申請により所管行政庁から認定を受け、その旨を広告等に表示することができる(建築物省エネ法第35条)
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