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マンション管理士試験 過去問 令和7年度 第29問(標準管理規約(単棟型))
問題
総会の招集に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
選択肢
- (1) 会議の目的が建替え決議である総会の招集の通知は、あて先の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。
- (2) 会議の目的がマンション敷地売却決議である総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。
- (3) 理事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
- (4) 区分所有法第59条に基づく区分所有権の競売の請求に関する訴訟提起を会議の目的とする総会を招集するときは、議案の要領をも通知しなければならない。
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2)
選択肢2(不適切) マンション敷地売却決議を目的とする総会は、マンション再生等に係る決議として、少なくとも会議を開く日の2か月前までに通知する必要がある
(3)
正答(1)「会議の目的が建替え決議である総会の招集の通知は、あて先の届出のない組合員に対しては、そ…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「会議の目的が建替え決議である総会の招集の通知は、あて先の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「選択肢1(適切) 標準管理規約は、あて先の届出のない組合員に対して招集通知を所定の掲示場所への掲示で代えることができる…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(4)
選択肢4(不適切) 区分所有権の競売請求に関する訴訟提起を目的とする総会は重要事項に該当し、議案の要領の通知が必要となるが、本肢の記述だけでは「適切」とまではいえない
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