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マンション管理士試験 過去問 令和7年度 第28問(標準管理規約(単棟型))
問題
理事長及び理事会の権限に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、妥当でない内容のものはどれか。
選択肢
- (1) 住戸内の間取りの変更工事につき、共用部分や他の専有部分に影響を与えるおそれがないものとして、理事長は、理事会の決議を経ずに承認した。
- (2) 理事会の決議により、法令違反をしている理事長の役職を解き、当面は副理事長が理事長の職務を行い、次の理事会で理事長を選任することとした。
- (3) 共用部分である排水管の取替工事で住戸内に立ち入らなければならないが、転居の届出を行わなかった所在不明の区分所有者がいるので、理事長は、理事会の決議を経て、その者の探索を行い、その費用は後日その区分所有者に請求することとした。
- (4) 管理費等の滞納者からの支払額が納入すべき管理費等の全額に満たなかったので、管理組合は、理事会の決議により、弁済期が先に到来している管理費等から順に充当した。8146_01_REPORT_M.indd 16 2025/10/29 1:15
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2)
選択肢2(適切) 一括建替え決議に向けた検討費用は団地修繕積立金から支出できる(標準管理規約(団地型)第28条)
(3)
正答(1)「住戸内の間取りの変更工事につき、共用部分や他の専有部分に影響を与えるおそれがないものと…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「住戸内の間取りの変更工事につき、共用部分や他の専有部分に影響を与えるおそれがないものとして、理事長は、理事会の…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「選択肢1(不適切) 各棟に係る建替え等の調査費用は棟総会の決議に基づき当該棟の各棟修繕積立金を取り崩して支出できる(標…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(4)
選択肢4(適切) 団地共用施設の計画修繕工事費は団地修繕積立金から支出する(標準管理規約(団地型)第28条)
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