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マンション管理士試験 一問一答 2019-22-455(水道法)
問題
簡易専用水道の設置者は、給水栓における水質について、定期に、都道府県知事(市又は特別区の区域においては市長又は区長。この問題において同じ。)の登録を受けた者の検査を受けなくてはならない。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
簡易専用水道の設置者は、水道法第34条の2第1項により、定期に地方公共団体の機関または厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならないと規定されており、「都道府県知事の登録を受けた者」ではない。この記述は誤っている。
○ を選びやすい考え方
○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「簡易専用水道の設置者は、給水栓における水質について、定期に、都道府県知事(市又…」のような限定語に注意してください。
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