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マンション管理士試験 一問一答 2021-35-409(会計)
問題
移動体通信事業者との間で携帯電話基地局設置のため、屋上の使用を目的とした建物賃貸借契約を結び設置料収入を得ている管理組合の行為は、収益事業の不動産貸付業に該当する。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
携帯電話基地局設置のための屋上の使用料収入は、収益事業(不動産貸付業)として法人税の課税対象となる(法人税法施行令第5条)。
× を選びやすい考え方
× を選ぶ場合は、条文の例外や限定語(「当然に」「全員」「必ず」など)を読み落としている可能性があります。会計 の関連条文を確認してください。
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