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マンション管理士試験 過去問 令和元年度 第22問(水道法)
問題
水道法(昭和32年法律第177号)に関する次の記述のうち、誤っているも のはどれか。
選択肢
- (1) 水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給される水のみを水源とする水道は、水槽の有効容量を問わず、貯水槽水道である。
- (2) 水道事業者は、供給規程に基づき、貯水槽水道の設置者に対して指導、助言及び勧告をすることができる。
- (3) 簡易専用水道の設置者は、給水栓における水質について、定期に、都道府県知事(市又は特別区の区域においては市長又は区長。この問いにおいて同じ。)の登録を受けた者の検査を受けなくてはならない。
- (4) 都道府県知事は、簡易専用水道の管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、簡易専用水道の設置者から簡易専用水道の管理について必要な報告を徴することができる。―13―
正答
正答は (3) です。
解説
正解の理由
選択肢3(誤り) 簡易専用水道の設置者は、水道法第34条の2第1項により、定期に地方公共団体の機関または厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならないと規定されており、「都道府県知事の登録を受けた者」ではない。これらを踏まえると、不正確な記述は選択肢3であり、正解は選択肢3となる。
他の選択肢
(1)
選択肢1(正しい) 水道法第3条第6項は、貯水槽水道とは水道事業の用に供する水道から供給される水のみを水源とするものをいい、水槽の有効容量を問わず貯水槽水道に該当すると規定する
(2)
選択肢2(正しい) 水道法第24条の2第2項は、水道事業者は供給規程に基づき貯水槽水道の設置者に対して指導、助言及び勧告をすることができると規定する
(4)
選択肢4(正しい) 水道法第36条は、都道府県知事が簡易専用水道の管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、設置者から必要な報告を徴することができると規定する
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