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マンション管理士試験 過去問 令和元年度 第23問(消防法)
問題
共同住宅における消防用設備等に関する次の記述のうち、消防法(昭和 23年法律第186号)の定めによれば、内容が正確でないものはどれか。ただし、いずれも 地階、無窓階はないものとし、危険物又は指定可燃物の貯蔵又は取扱いはないもの とする。
選択肢
- (1) 地上2階建、延べ面積400m2の共同住宅には、消火器又は簡易消火用具を、階ごとに、当該共同住宅の各部分からの歩行距離が20m以下となるよう設置しなければならない。
- (2) 地上5階建、延べ面積3,000m2の共同住宅には、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものを除き、全ての階に非常電源を附置した誘導灯を設置しなければならない。
- (3) 地上11階建の共同住宅においてスプリンクラー設備の設置義務があるのは、11階のみである。
- (4) 高さ31mを超える共同住宅においては、階数にかかわらず、全ての住戸で使用されるカーテンは、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。―14―
正答
正答は (2) です。
解説
他の選択肢
(1)
選択肢1(正しい) 消防法施行令第10条第1項によれば、延べ面積150m2以上の共同住宅には消火器等の設置が義務付けられており、また各部分からの歩行距離が20m以下となるよう設置する
(3)
選択肢3(正しい) 地上11階建の共同住宅においてスプリンクラー設備の設置義務があるのは、11階以上の部分(11階のみの場合は11階)である(消防法施行令第12条第1項第7号)
(4)
選択肢4(正しい) 消防法第8条の3第1項は、高さ31mを超える建築物においては階数にかかわらず、防炎対象物品を使用しなければならないと規定する
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