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令和元年度 · 建築基準法

マンション管理士試験 過去問 令和元年度 第21問(建築基準法)

問題

建築基準法(昭和25年法律第201号)に関する次の記述のうち、誤ってい るものはどれか。

選択肢

  1. (1) 延べ面積が1,000m2を超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000m2以内としなければならない。
  2. (2) 1階及び2階が事務所で3階から5階までが共同住宅である建築物は、事務所の部分と共同住宅の部分とを1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。
  3. (3) 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合において、当該建築物が防火地域外において防火壁で区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
  4. (4) 延べ面積が700m2である共同住宅の階段の部分には、排煙設備を設ける必要はない。

正答

正答は (1) です。

解説

正解の理由

延べ面積が1,000m2を超える耐火建築物に防火壁による区画を義務付けるとする本肢の記述は誤っている。これらを踏まえると、不正確な記述は選択肢1であり、正解は選択肢1となる。

他の選択肢

  • (2)

    選択肢2(正しい) 建築基準法第27条及び第36条の規定により、事務所と共同住宅が混在する建築物では、これらを1時間準耐火基準に適合する構造等で区画しなければならない

  • (3)

    選択肢3(正しい) 建築基準法第65条は、防火地域または準防火地域にわたる建築物が防火地域外において防火壁で区画されているときは、その防火壁外の部分については準防火地域内の規定を適用すると規定する

  • (4)

    選択肢4(正しい) 建築基準法施行令第126条の2第1項ただし書によれば、共同住宅の階段室部分には排煙設備の設置は不要とされている

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