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令和元年度 · マンション管理適正化法

試験免除出題

マンション管理士試験 過去問 令和元年度 第48問(マンション管理適正化法)

問題

次の記述のうち、「マンション管理適正化推進センター」が行う業務とし て、マンション管理適正化法第92条に規定されていないものはどれか。

選択肢

  1. (1) マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。
  2. (2) マンションの管理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを管理組合の管理者等その他の関係者に対し提供すること。
  3. (3) マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し技術的な支援を行うこと。
  4. (4) マンションの管理に関する紛争の処理を行うこと。―29―

正答

正答は (4) です。

解説

他の選択肢

  • (1、2、3)

    設問の求め方と照らすと正答になりません。設問文の「正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの」を先に確認してから、各肢を読み直してください

学習のヒント

分野「マンション管理適正化法」の問題です。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。マンション管理適正化法第92条は、マンション管理適正化推進センターが行う業務として以下を規定している:①マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動②マンションの管理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、管理組合の管理者等その他の関係者に提供すること③マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し技術的な支援を行うこと④マンション管理士試験の実施及びその登録に関する業務⑤その他マンションの管理の適正化の推進に必要な業務「マンションの管理に関する紛争の処理を行うこと」(選択肢4)は、同法第92条に規定されていない。

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