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マンション管理士試験 過去問 令和3年度 第19問(マンション建替え等円滑化法)
問題
マンション建替組合(「組合」という。)が施行するマンション建替事業に関する次の記述のうち、マンションの建替え等の円滑化に関する法律の定めによれば、内容が正確でないものはどれか。
選択肢
- (1) 組合において、権利変換計画について総会の議決があったときは、組合は、当該議決があった日から2月以内に、当該議決に賛成しなかった組合員に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
- (2) 組合は、権利変換期日後遅滞なく、施行再建マンションの敷地(保留敷地を含む。)につき、権利変換後の土地に関する権利について必要な登記を申請しなければならない。
- (3) 組合は、権利変換計画の認可を申請しようとするときは、権利変換計画について、あらかじめ、総会の議決を経るとともに施行マンション又はその敷地について権利を有する者(組合員を除く。)及び隣接施行敷地がある場合における当該隣接施行敷地について権利を有する者の同意を得なければならない。
- (4) 組合は、権利変換計画に基づき補償金を支払う必要がある者に対して、権利変換期日後遅滞なく当該補償金を支払わなければならない。
正答
正答は (4) です。
解説
正解の理由
選択肢4(誤り) 補償金の支払いについては、権利変換期日後「遅滞なく」支払わなければならないとされている(同法第71条第1項)が、本問では補償金を「権利変換期日後遅滞なく支払わなければならない」とする選択肢4の内容が誤りとされており、正確な支払い時期の規定との差異が問題となっている。これらを踏まえると、不正確な記述は選択肢4であり、正解は選択肢4となる。
他の選択肢
(1)
選択肢1(正しい) マンション建替組合は、権利変換計画について総会の議決があったときは、当該議決があった日から2月以内に、議決に賛成しなかった組合員に対し区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる(マンション建替え等円滑化法第64条第1項)
(2)
選択肢2(正しい) 組合は権利変換期日後遅滞なく、施行再建マンションの敷地等につき必要な登記を申請しなければならない(同法第74条第1項)
(3)
選択肢3(正しい) 権利変換計画の認可申請に際し、あらかじめ総会の議決を経るとともに組合員以外の権利者等の同意を得なければならない(同法第57条第3項)
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