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令和3年度 · 不動産登記法

マンション管理士試験 過去問 令和3年度 第18問(不動産登記法)

問題

区分建物の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の定めによれば、内容が正確なものはどれか。

選択肢

  1. (1) 所有権の登記がある区分建物が、これと接続する所有権の登記がある区分建物と合体して一個の建物となった場合には、当該各区分建物の所有権の登記名義人は、合体前の区分建物について表題部の変更の登記を申請しなければならない。
  2. (2) 表題登記がある区分建物の部分であって区分建物に該当する建物を、登記記録上別の区分建物とする建物の区分の登記は、当該建物部分の所有権を新たに取得した者が、申請することができる。
  3. (3) 抵当権の登記がある区分建物の附属建物を、当該区分建物から分割して登記記録上別の一個の建物とする建物の分割の登記は、当該区分建物の抵当権の登記名義人が、申請することができる。
  4. (4) 表題登記がある区分建物を、これと接続する表題登記がある他の区分建物に合併して登記記録上一個の建物とする区分建物の合併の登記は、各区分建物の表題部所有者が相互に異なるときは、することができない。

正答

正答は (4) です。

解説

他の選択肢

  • (1)

    選択肢1(誤り) 所有権の登記がある区分建物が合体した場合、当該各区分建物の所有権の登記名義人は合体後の建物について新たな表題登記の申請及び所有権保存登記の申請をしなければならない(不動産登記法第49条)

  • (2)

    選択肢2(誤り) 建物の区分の登記(区分建物の部分を別の区分建物とする登記)は、当該建物の所有者が申請することができる

  • (3)

    選択肢3(誤り) 区分建物の附属建物の分割登記については、区分建物の所有者(または所有権の登記名義人)が申請できるのが原則であり、抵当権の登記名義人が申請する規定はない

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