マンション管理士試験の過去問・実践演習・一問一答と模試・模擬試験対策を、このサイトでまとめて学習できます。タブから他の演習モードへ移動できます。

令和3年度 · 標準管理規約(団地型)

マンション管理士試験 過去問 令和3年度 第31問(標準管理規約(団地型))

問題

専有部分のある建物であるA棟、B棟、C棟及びD棟からなる団地における団地総会の決議に関する次の記述のうち、「マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント」によれば、妥当な内容のものはどれか。

選択肢

  1. (1) A棟の区分所有者が行った共同利益背反行為に対し、その行為の停止請求に係る訴訟を提起するとともに訴えを提起すべき者の選任をする場合には、団地総会の決議が必要である。
  2. (2) B棟の建物の一部が滅失した場合において、滅失したB棟の共用部分の復旧を行うときは、団地総会の決議が必要である。
  3. (3) C棟の屋上の補修を、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕により行う場合には、団地総会の決議が必要である。
  4. (4) D棟の建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合のD棟の修繕積立金の取崩しを行うときは、団地総会の決議が必要である。

正答

正答は (3) です。

解説

他の選択肢

  • (1)

    選択肢1(不適切) A棟の区分所有者の共同利益背反行為に対する行為の停止請求及び訴訟提起のための選任は、各棟の棟総会ではなく、当該棟の区分所有者で構成される団体の決議によることになる(標準管理規約(団地型)コメント)

  • (2)

    選択肢2(不適切) B棟の共用部分の復旧工事は、B棟に関する事項であるため、B棟の棟総会での決議が必要となる(標準管理規約(団地型)第49条)

  • (4)

    選択肢4(不適切) D棟の建替え等に係る合意形成調査の費用をD棟の修繕積立金から取り崩す場合、D棟の棟総会での決議が必要とされている(標準管理規約(団地型)コメント)

類似の問題

同じ分野・タグや問題文のキーワードが近い問題です。解き直しや確認に使えます。