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令和3年度 · 区分所有法

マンション管理士試験 過去問 令和3年度 第30問(区分所有法)

問題

総会における議決権行使書の取扱いに関する理事長の次の発言のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約によれば、妥当な内容のものはどれか。

選択肢

  1. (1) 住戸1戸を2人が共有している場合において、共有者それぞれから賛否の異なる議決権行使書が提出されている場合には、あらかじめ2人のうち1人を議決権を行使する者として届出があったとしても、それらの議決権行使書は2通とも無効票として取り扱わなければなりません。
  2. (2) マンション管理業者との間で管理委託契約を締結する旨の議案に係る決議に際しては、当該マンション管理業者の役員でもある組合員については、議案に利害関係を有することから、その者から提出された議決権行使書は、当該議案の賛否の計算からは排除しなければなりません。
  3. (3) 規約の変更の議案に係る決議に際し、マンション内に複数の住戸を区分所有している組合員からその有する専有部分の数の議決権行使書が提出された場合でも、「組合員総数」においては1人として賛否を計算しなければなりません。
  4. (4) 総会の招集通知に添付した委任状及び議決権行使書を使用せず、組合員から「すべての議案に反対する」と記載した書面が提出されていますが、これは無効票として取り扱うことになります。

正答

正答は (3) です。

解説

他の選択肢

  • (1)

    選択肢1(不適切) 住戸1戸を2人が共有している場合において、あらかじめ1人を議決権行使者として届け出ている場合、その者が提出した議決権行使書が有効となる

  • (2)

    選択肢2(不適切) 利害関係を有する組合員であっても、議決権行使書を提出することは認められており、排除する根拠規定はない(標準管理規約では特定の議案について特定組合員の議決権を制限する規定はない)

  • (4)

    選択肢4(不適切) 招集通知添付の書式以外の書面(「すべての議案に反対する」と記載した独自の書面)であっても、組合員の意思が明確であれば有効な議決権行使書として取り扱うことができる

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