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令和3年度 · 建物・設備

マンション管理士試験 過去問 令和3年度 第37問(建物・設備)

問題

マンションの大規模修繕工事に関する次の記述のうち、妥当でない内容のものはどれか。

選択肢

  1. (1) CM(コンストラクションマネジメント)方式とは、専門家が発注者の立場に立って、発注・設計・施工の各段階におけるマネジメント業務を行うことで、全体を見通して効率的に工事を進める方式をいう。
  2. (2) 責任施工方式では、初期の段階から工事中の仮設計画や工事実施手順等に配慮した検討を行うことができる。
  3. (3) 建築基準法の定めにより、一級建築士が設計を行う必要がある工事を行う場合においては、責任施工方式の場合でも、一級建築士である工事監理者を定める必要がある。
  4. (4) 設計監理方式は、責任施工方式に比べて、工事内容と費用内訳の関係が不明瞭となりやすい。

正答

正答は (4) です。

解説

他の選択肢

  • (1)

    作業主任者の選任が必要な作業の組合せ()を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください

  • (2)

    正答(4)「設計監理方式は、責任施工方式に比べて、工事内容と費用内訳の関係が不明瞭となりやすい。」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(4)「設計監理方式は、責任施工方式に比べて、工事内容と費用内訳の関係が不明瞭となりやすい。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「選択肢4(不適切) 設計監理方式は設計と施工を分離するため、工事内容と費用内訳の透明性が確保されやすい」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (3)

    選択肢3(適切) 建築基準法第2条第35号の規定により、一定規模以上の工事を行う場合は工事監理者を定める必要があり、責任施工方式であっても、一級建築士が設計を行う必要がある工事では一級建築士の工事監理者を定めなければならない

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