マンション管理士試験の過去問・実践演習・一問一答と模試・模擬試験対策を、このサイトでまとめて学習できます。タブから他の演習モードへ移動できます。

令和5年度 · 標準管理規約(単棟型)

マンション管理士試験 過去問 令和5年度 第28問(標準管理規約(単棟型))

問題

管理組合が、外部専門家を理事長に選任しようとする場合の手続きに関する次の記述のうち、標準管理規約及び外部専門家の活用ガイドラインによれば、妥当でない内容のものはどれか。ただし、当該管理組合の管理規約には、標準管理規約に沿って外部専門家を役員として選任できる旨が規定されているものとする。

選択肢

  1. (1) 外部専門家の選任方法については、細則に委任されているので、あらかじめ細則等において、役職も含めて総会で決議する等の特別の手続きを定めておくことが望ましい。
  2. (2) マンション管理士の登録の取消し又はマンション管理に関する分野に係る資格についてこれと同様の処分を受けた者は、役員になることはできないことを細則で定めることができる。
  3. (3) 外部専門家を理事長とするためには、管理組合の内部での手続きとあわせ、管理組合と外部専門家との間で、理事長業務の委託契約を締結する必要がある。
  4. (4) 外部専門家の導入のための総会決議において、選任方法について細則を定める場合には、組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上の多数による決議が必要となる。

正答

正答は (4) です。

解説

他の選択肢

  • (1)

    選択肢1(適切) 外部専門家の選任方法については細則に委任されており、あらかじめ特別な手続きを定めておくことが望ましい(標準管理規約コメント)

  • (2)

    正答(4)「外部専門家の導入のための総会決議において、選任方法について細則を定める場合には、組合員…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(4)「外部専門家の導入のための総会決議において、選任方法について細則を定める場合には、組合員総数及び議決権総数の各4…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「選択肢4(不適切) 外部専門家の導入のための選任方法に関する細則の制定は普通決議で可能であり(標準管理規約第47条)、…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (3)

    正答(4)「外部専門家の導入のための総会決議において、選任方法について細則を定める場合には、組合員…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(4)「外部専門家の導入のための総会決議において、選任方法について細則を定める場合には、組合員総数及び議決権総数の各4…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「選択肢4(不適切) 外部専門家の導入のための選任方法に関する細則の制定は普通決議で可能であり(標準管理規約第47条)、…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

類似の問題

同じ分野・タグや問題文のキーワードが近い問題です。解き直しや確認に使えます。