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マンション管理士試験 過去問 令和5年度 第29問(標準管理規約(単棟型))
問題
管理組合の役員及び理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、妥当な内容のものはどれか。
選択肢
- (1) 区分所有者が、管理組合を原告とする滞納管理費等請求訴訟において被告となっていることは、役員の欠格事由に当たる。
- (2) 監事は、業務監査及び会計監査の権限を有しており、業務の執行又は財産の状況を理事に報告するために、いつでも、自ら理事会の招集をすることができる。
- (3) 大規模修繕工事の内容の検討のために建物診断を業者に依頼する場合、管理組合の理事会は、総会の決議を経ずに、理事会のみの判断で、建物診断の発注をすることができる。
- (4) マンション管理士が外部専門家として理事に就任している管理組合において、当該組合が当該管理士との間で長期修繕計画作成のための契約を締結する場合には、当該管理士は理事会の承認を得なければならない。
正答
正答は (4) です。
解説
他の選択肢
(1)
選択肢1(不適切) 管理組合を原告とする訴訟において区分所有者が被告となっていても、役員の欠格事由(組合員でないこと等)には該当しない(標準管理規約第36条第1項)
(2)
選択肢2(不適切) 監事は、理事が不正行為等をしたと認めるときは遅滞なく報告する必要があるが、「いつでも直ちに理事会を招集できる」とは規定されておらず(まず理事長に招集請求し、一定期間経過後に監事自らが招集できる)
(3)
選択肢3(適切) 理事会は建物診断の発注について、総会の決議を経ずに理事会限りで決定することができる(標準管理規約第54条第1項)
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