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マンション管理士試験 過去問 令和5年度 第30問(標準管理規約(単棟型))
問題
管理組合が、集会所における集会とWEB会議システムを併用して総会を行おうとする場合の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、妥当な内容のものはどれか。
選択肢
- (1) WEB会議システムにより出席する組合員の議決権行使の取扱いを、あらかじめ管理規約に定めておく必要がある。
- (2) 理事長は、前会計年度における管理組合の業務の執行に関し報告をして各組合員からの質疑への応答等に適切に対応する必要があることから、集会所における集会に出席しなければならない。
- (3) いずれの方法によっても総会に出席できない組合員は、その配偶者が集会所における集会に出席できる場合であっても、WEB会議システムにより出席を予定している他の組合員を代理人として議決権を行使することができる。
- (4) 理事長は、WEB会議システムにより出席することを予定している組合員に個別のID及びパスワードを送付する必要があるため、緊急を要する場合であっても、少なくとも会議を開く日の2週間前までに招集通知を発しなければならない。
正答
正答は (3) です。
解説
正解の理由
選択肢3(適切) 出席できない組合員は、配偶者が出席できる場合でも、他のWEB出席予定の組合員を代理人として議決権行使することができる(標準管理規約第46条第5項)。これらを踏まえると、適切といえるのは選択肢3であり、正解は選択肢3となる。
他の選択肢
(1)
選択肢1(不適切) WEB会議システムにより出席する組合員の議決権行使の取扱いは、規約または使用細則で定めることが望ましいとされているが、必ずしも事前に規約で定めておく義務はないとする解釈もある
(2)
選択肢2(不適切) 理事長はWEB会議システムにより報告することができる(標準管理規約コメント)
(4)
選択肢4(不適切) WEB会議システム使用のためのID・パスワード送付が必要な場合でも、通常の招集期間(2週間前)で問題なく(緊急の場合はさらに短縮可能)、「少なくとも2週間前」が必須とは言えない場合もある
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