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令和5年度 · 民法

マンション管理士試験 過去問 令和5年度 第31問(民法)

問題

総会において議長が議決権行使を有効と判断した取扱いに関する次の記述のうち、民法の規定及び標準管理規約によれば、妥当でない内容のものはどれか。ただし、当該管理組合の管理規約では、外部専門家を役員として選任できない旨が規定されているものとする。

選択肢

  1. (1) 総会の招集通知に添付してある一連の出席票・委任状・議決権行使書において、出席とした上で、余白に「万一欠席した場合は、議長に一任する」という手書きの文章が追加されて返信され、総会当日は欠席であったので議長が代理人として議決権を行使した。
  2. (2) 自分のパソコンで「全ての議案に反対する」と部屋番号と氏名を記載した議決権行使書を作成し印刷されたものが提出された。
  3. (3) 外国居住の区分所有者に住戸購入を媒介した日本の不動産業者が、自らを受任者とする委任状に記名押印して管理組合に郵送してきた。
  4. (4) 議決権行使書に、「議案に賛成する」の箇所を〇で囲んでいたが、署名のみで住戸番号の記載がなかった。

正答

正答は (3) です。

解説

正解の理由

選択肢3(不適切) 外部専門家を役員として選任できない場合(本問の条件)、区分所有者でない者を代理人とすることはできない(標準管理規約第46条第5項)。これらを踏まえると、適切とはいえないのは選択肢3であり、正解は選択肢3となる。

他の選択肢

  • (1)

    選択肢1(適切) 出席票に「欠席の場合は議長一任」の添書きがあり当日欠席した場合、議長への委任状として有効に取り扱うことができる(標準管理規約コメント)

  • (2)

    選択肢2(適切) 独自書式の議決権行使書であっても、組合員であることが確認でき意思が明確であれば有効として取り扱うことができる(標準管理規約コメント)

  • (4)

    選択肢4(適切) 署名はあるが住戸番号の記載がない議決権行使書でも、署名から組合員を特定できれば有効として取り扱うことができる(標準管理規約コメント)

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