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マンション管理士試験 一問一答 2023-31-327(民法)
問題
外国居住の区分所有者に住戸購入を媒介した日本の不動産業者が、自らを受任者とする委任状に記名押印して管理組合に郵送してきた。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
外部専門家を役員として選任できない場合(この問題の条件)、区分所有者でない者を代理人とすることはできない(標準管理規約第46条第5項)。外国居住の区分所有者の媒介を行った日本の不動産業者(区分所有者でない者)を代理人として受任する委任状は無効であり、「有効」とした議長の判断は不適切である。
○ を選びやすい考え方
○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「外国居住の区分所有者に住戸購入を媒介した日本の不動産業者が、自らを受任者とする…」のような限定語に注意してください。
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