マンション管理士試験の過去問・実践演習・一問一答と模試・模擬試験対策を、このサイトでまとめて学習できます。タブから他の演習モードへ移動できます。

令和6年度 · 建築基準法

マンション管理士試験 過去問 令和6年度 第21問(建築基準法)

問題

建築基準法(昭和25年法律第201号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. (1) 共同住宅の維持管理上常時鎖錠状態にある出口で、火災その他の非常の場合に避難の用に供すべきものに設ける戸の施錠装置は、屋内からかぎを用いて解錠できるものとし、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示しなければならない。
  2. (2) 建築主事が、使用制限その他保安上必要な措置の勧告等のために住居に立ち入る場合、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
  3. (3) 特別避難階段を設置する必要がある共同住宅において、当該階段の階段室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造らなければならない。
  4. (4) 一定の規模の共同住宅における特定建築物定期調査による報告は、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、一部の場合を除き、おおむね6月から3年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期に行わなければならない。

正答

正答は (1) です。

解説

正解の理由

正答(1)は、設問が問う「最も適切でないもの」に該当します。

他の選択肢

  • (2)

    選択肢2(正しい) 建築主事が保安上必要な場合に住居に立ち入る際は、居住者の承諾を得なければならない(建築基準法第12条の5等)

  • (3)

    選択肢3(正しい) 特別避難階段の階段室の天井及び壁の室内面は、不燃材料で仕上げかつ下地も不燃材料で造らなければならない(建築基準法施行令第123条第3項第2号)

  • (4)

    選択肢4(正しい) 特定建築物の定期調査報告は、建築物の用途・構造・延べ面積等に応じて6月から3年の間隔で特定行政庁が定める時期に行う(建築基準法第12条第1項)

類似の問題

同じ分野・タグや問題文のキーワードが近い問題です。解き直しや確認に使えます。