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マンション管理士試験 過去問 令和6年度 第32問(標準管理規約(団地型))
問題
A棟、B棟及びC棟の3棟で構成されている団地管理組合における理事会の開催及び運営に関する次の記述のうち、標準管理規約(団地型)によれば、適切なものはどれか。
選択肢
- (1) 団地管理組合では、団地内の区分所有者の意向を公平に反映するような方法について配慮する必要があるため、各棟から同一数の理事を選出しなければならない。
- (2) 団地管理組合の理事会は、理事の過半数が出席するとともに、それぞれの棟に住戸を有する理事の1名以上が出席することにより成立する。
- (3) 災害によりA棟のみに応急的な修繕工事を実施する必要が生じたが、団地総会の開催が困難であるときは、団地管理組合の理事会の決議により当該工事を実施し、かつ、A棟の各棟修繕積立金を取り崩して当該工事費用に充当することができる。
- (4) A棟の区分所有者のみが使用するA棟エントランスホールの使用細則の改正については、団地管理組合の理事の過半数が賛成しても、A棟に住戸を有する理事が反対した場合には、団地総会提出議案とすることができない。
正答
正答は (3) です。
解説
他の選択肢
(1)
正答(3)「災害によりA棟のみに応急的な修繕工事を実施する必要が生じたが、団地総会の開催が困難であ…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「災害によりA棟のみに応急的な修繕工事を実施する必要が生じたが、団地総会の開催が困難であるときは、団地管理組合の…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「選択肢3(適切) 災害によりA棟のみに応急修繕が必要な場合で団地総会の開催が困難なとき、理事会の決議により当該工事を実…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(2)
選択肢2(不適切) 団地管理組合の理事会の定足数は理事の過半数であり(標準管理規約(団地型)第53条)、「各棟に住戸を有する理事が1名以上出席」とする要件は規定されていない
(4)
選択肢4(不適切) A棟のエントランスホールの使用細則改正は、団地管理組合の理事会の案件として対応すべき事項であり、特定の棟の理事が反対した場合でも総会提出議案とすることを妨げる規定はない(標準管理規約(団地型)コメント)
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