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マンション管理士試験 過去問 令和6年度 第31問(区分所有法)
問題
専有部分のある建物であるA棟、B棟及びC棟からなる団地における団地総会又は棟総会に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約(団地型)によれば、妥当な内容のものはどれか。
選択肢
- (1) 一括建替え決議においては、組合員総数の5分の4以上及び議決権(各団地内建物の共用部分の共有持分割合による。)総数の5分の4以上の賛成がなければならない。
- (2) A棟の棟総会は、A棟の区分所有者が当該棟の区分所有者の総数の5分の1以上及び当該棟における議決権総数の5分の1以上に当たる区分所有者の同意を得て、招集する。
- (3) B棟の建替えを行うための建替え承認決議においては、団地総会の出席組合員の4分の3以上及び出席組合員の議決権の4分の3以上の賛成を要する。
- (4) C棟の各棟修繕積立金の滞納者に対して、当該滞納金を請求する訴訟を提起する場合には、C棟の棟総会の決議を要する。
正答
正答は (2) です。
解説
他の選択肢
(1)
選択肢1(不適切) 一括建替え決議においては、組合員総数の5分の4以上及び議決権(各団地内建物の共用部分の共有持分割合による)の5分の4以上の賛成が必要(同法第70条第1項)
(3)
選択肢3(不適切) 建替え承認決議は、議決権の4分の3以上の多数が必要であり(同法第69条第1項)、「出席組合員の4分の3以上」ではなく「全体の議決権の4分の3以上」が必要である
(4)
選択肢4(不適切) 各棟修繕積立金の滞納金回収の訴訟提起は、団地総会の決議事項とされており、棟総会の決議のみで提起はできない(標準管理規約(団地型)第49条)
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