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マンション管理士試験 過去問 令和6年度 第33問(標準管理規約(団地型))
問題
次の記述のうち、標準管理規約(団地型)及び標準管理規約(複合用途型)によれば、妥当な内容のものはどれか。
選択肢
- (1) A棟からD棟の4棟からなる団地型マンションの団地共用部分である集会所がA棟内にある場合、当該集会所の改修工事費は、A棟修繕積立金から支出する。
- (2) A棟からD棟の4棟からなる団地型マンションの駐車場使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、各棟の住戸の戸数に応じて棟ごとに各棟修繕積立金として積み立てる。
- (3) 複合用途型マンションにおいて、1階店舗のショーウィンドーのガラスが台風による飛来物で破損し、店舗の使用に支障が生じた場合、当該店舗を所有する区分所有者は、理事会の承認なしに破損したものと同様の仕様のガラスに取替えることができる。
- (4) 複合用途型マンションの使用細則で定めた店舗の営業時間を超過して営業しているテナントに対し、管理組合の店舗部会は、勧告、指示、警告を行うことができる。
正答
正答は (3) です。
解説
他の選択肢
(1)
選択肢1(不適切) 団地型マンションの団地共用部分(集会所等)の改修工事費は、各棟の区分所有者の土地共有持分割合に応じて団地修繕積立金から支出する(標準管理規約(団地型)第28条)
(2)
選択肢2(不適切) 団地型マンションの駐車場使用料は、その管理費に充てるほか、団地修繕積立金として積み立てる(標準管理規約(団地型)第28条第1項)
(4)
正答(3)「複合用途型マンションにおいて、1階店舗のショーウィンドーのガラスが台風による飛来物で破…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「複合用途型マンションにおいて、1階店舗のショーウィンドーのガラスが台風による飛来物で破損し、店舗の使用に支障が…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「選択肢3(適切) 複合用途型マンションにおいて、店舗の共用部分(ショーウィンドーのガラス等)が台風の飛来物で破損した場…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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