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マンション管理士試験 過去問 令和7年度 第19問(マンション建替え等円滑化法)
問題
マンション建替事業に関する次の記述のうち、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)の定めによれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) マンション建替組合の総会は、総組合員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができず、その議事は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律に特別の定めがある場合を除くほか、総組合員の議決権の過半数で決する。
- (2) マンション建替組合は、都道府県知事等による組合の設立認可の公告があるまでは、組合の成立又は定款若しくは事業計画をもって、組合員その他の第三者に対抗することができない。
- (3) 施行マンションについて借家権を有していた者は、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、施行再建マンションの部分について借家権を取得する。
- (4) マンション建替事業の事業計画においては、施行マンションの状況、その敷地の区域及びその住戸の状況、その区分所有権及び敷地利用権の価額、施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域、事業施行期間、資金計画等を記載しなければならない。
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
マンション再生円滑化法(e-GOV法令検索)選択肢2(正しい) 組合の成立と対抗力 マンション建替組合は、法人として活動するために一定のステップを踏むが、「内部(組合員)」に対しても「外部(第三者)」に対しても公告するまでは、その存在を主張できない。
他の選択肢
(1)
選択肢1(誤り) 特別な定め(区分所有法等に準ずる重要事項など)がない限り、総会の議事は以下のセットで成立する
(3)
選択肢3(誤り) 「権利変換期日」と「借家権を取得するタイミング」のズレがこの問題のポイントとなる
(4)
正答(2)「マンション建替組合は、都道府県知事等による組合の設立認可の公告があるまでは、組合の成立…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「マンション建替組合は、都道府県知事等による組合の設立認可の公告があるまでは、組合の成立又は定款若しくは事業計画…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「マンション再生円滑化法(e-GOV法令検索)選択肢2(正しい) 組合の成立と対抗力 マンション建替組合は、法人として活…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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