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令和7年度 · 防犯指針

マンション管理士試験 過去問 令和7年度 第24問(防犯指針)

問題

「共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針について」(最終改正 平成18年4月20日 国住生第19号)によれば、新築住宅建設に係る設計指針に関する次の記述のうち、妥当でない内容のものはどれか。

選択肢

  1. (1) 共用玄関の存する階のエレベーターホールは、共用玄関又は管理人室等からの見通しが確保された位置に配置する。
  2. (2) 共用玄関の存する階のエレベーターホールの照明設備は、床面において概ね20ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
  3. (3) 共用階段のうち、屋外に設置されるものについては、住棟外部から見通しが確保されたものとすることが望ましく、屋内に設置されるものについては、各階において階段室が共用廊下等に常時開放されたものとすることが望ましい。
  4. (4) 駐車場の照明設備は、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、床面において概ね3ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。8146_01_REPORT_M.indd 14 2025/10/29 1:15

正答

正答は (2) です。

解説

他の選択肢

  • (1)

    正答(2)「共用玄関の存する階のエレベーターホールの照明設備は、床面において概ね20ルクス以上の平…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「共用玄関の存する階のエレベーターホールの照明設備は、床面において概ね20ルクス以上の平均水平面照度を確保するこ…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「選択肢1(正しい) エレベーターホールの配置 共用玄関の存する階のエレベーターホールは、共用玄関又は管理人室等からの見…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (3)

    (防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針3-2(4)イ)選択肢3(正しい) 共用廊下・共用階段の構造等 共用廊下及び共用階段は、それぞれの各部分、エレベーターホール等からの見通しが確保され、死角を有しない配置又は構造とすることが望ましい

  • (4)

    (防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針3-2(4)ア)選択肢2(誤り) 共用玄関の存する階のエレベーターホールの照明設備は、床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする

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